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  • 13:47 イラン問題とtwitterについて関心ある人は読んでおくといいと思う。bit.ly/13mLAf #
  • 13:55 @Fumi すばらしいまとめですね。ただ1点、僕は議論には参加してなくて、議論しているのはtekusukeさんとTristan_Tristanさんですね。 #
  • 14:44 よく批評家の酷評に対するクリエイターが持つべき矜持をわかりやすく描いた例としてエスパー魔美の「くたばれ評論家」の回があげられるけど、俺はあれ相当ねじれた話だと思っていて、まず、基本的に評論家の剣鋭介が結構「イヤなヤツ」として描かれているんだよね。 #
  • 14:45 「人格者」としてのパパと、自分の投影も含めた「クリエイターとしてのパパ」をうまい具合に混濁させて、自分(パパ)が関知しないところで、娘が「イヤなヤツ」の不治の病を治すという、ある種のお涙頂戴的フレームにはめ込んでいる。 #
  • 14:45 スネ夫みたいなルックス(記号としての嫌なヤツ)の剣は読者から「パパの敵」という予断の下読まれる。それでいて主人公の絶対的味方であるパパは誇り高きクリエイターで魔美に対する優れた教育者としても描かれている。なんというかコントラストが強烈過ぎるんだよね。そこまでする必要あったのかと。 #
  • 14:45 剣が読者に親しみやすいルックスだったら……。不治の病でなかったらとか考えると、Fがあの話で描きたかったのは「クリエイターと批評家の理想的な関係」ではなく、心ない酷評をする(剣の酷評は的確な批評というより印象批評に近いものだった)批評家に対する皮肉・復讐なんじゃねえの?とも思える。 #
  • 14:46 それでいて表題は「くたばれ評論家」でしょ。この「くたばれ」という単語の主語を誰(魔美なのか、パパなのか、それともFなのか)と解釈するかで、いろいろな読み方ができる。俺はあの話からFがSF短編とかで描いたドロドロした部分を感じたんだよね。少なくともねじれた話であることは間違いない。 #
  • 14:46 だから、言葉も尽くさず的確でも何でもない酷評をする人があの話を金科玉条のように持ち出しているのを見ると何だかなぁって思っちゃうんだよね。Fが自分の作品に対する批評に対するメッセージをあえて「作品」という形でやったことに彼からの深いメッセージを感じるんだけどこの読み方は間違いかな。 #
  • 15:10 @syumari 「何人もそして剣にも自由に批評する権利がある」とFがパパに言わせたところに俺はねじれを感じる(もちろんFはその原則論を読者に確認させた上で、裏のメッセージを発しているように見えた)という話です。もちろん「この読み方が正しい」って言ってるわけじゃないですよ。 #
  • 15:17 @takuya BASEMENT JAXX来るしね! #
  • 15:50 アニメの殿堂とかはどうでもいいんだけど、文化庁はもうちょっと予算増やしてあげてもいいとは思うんだよね(情報通信省にしてコンテンツ周りは全部それにまとめちゃうってのが本筋とも思うけど)。文化不要論とセーフティーネットの問題はそもそもレイヤー違うから切り分けて考えた方が気がする。 #
  • 15:50 @seiji_ohsaka おつかれさまでした! #
  • 16:58 日本の著作権法へのフェアユース導入を話し合う第2回法制小委員会の傍聴に来たよ。 #
  • 17:00 最初にダウンロード違法化が可決したという報告。 #
  • 17:03 事務局「6/12に可決しました。この法案はここ3〜4年かけて懸案をご審議いただいた。内容的にも分量が多く、著作権課課長は「平成の大改正」と言っている。経済界からの要望で強かったのは検索エンジンの話。その部分は国会ではあまり議論されなかった」 #
  • 17:04 事務局「ダウンロード違法化については、ユーザーに不利益がないよう、権利者と調整しながらやっていくということを国会でも報告させてもらった。質問もあまり国会では出ず、衆参とも全会一致で法案が通った」 #
  • 17:09 今日はさまざまな国際法の専門家からのヒアリングが中心。 #
  • 17:09 最初は米国法の学説について、筑波大学大学院の村井麻衣子さんから。 #
  • 17:14 村井「著作権法の目的は文化の促進と学問の発展のために、著作権者に独占権による報酬を得る機会をあたえ、創作へのインセンティブを付与すること。フェアユースによって利用が正当化されるかどうかは使用の目的と性質、市場への影響を重視し人格権やプライバシーなどは考慮すべきでないとしている」 #
  • 17:15 村井「Gordonのフェアユースの市場失敗理論とは、市場を通しては達成されないが社会的には望ましい取引を許容する。つまり、市場の失敗を治癒するための理論としてフェアユースを捉えている」 #
  • 17:16 村井「Lorenは知識や学問の発展を抑圧しないためにフェアユースの果たす役割が重要になってきていると認識している」 #
  • 17:20 村井「フェアユースに関する米国の判決は少ない。年間10.9件程度。そのうちフェアユースが認められたケースは4.5件。裁判所がフェアユースかどうかあらかじめ結論を導く誘導は行われていない。あとは原告作品が事実に基づくものや被告の利用が非商業的目的の場合フェアユースが認められやすい」 #
  • 17:21 次に判例について神奈川大学准教授の奥邨弘司さん。 #
  • 17:24 奥邨「フェアユースには明確なルールがない。4つの要素があり、そのすべての要素がまとめて考慮されるべきとされている」 #
  • 17:29 奥邨「第1要素は著作物の利用がtransformative変容力があるか。ニュース報道や解説、批評、教育などと関係する。第2要素は著作権が意図する保護の確信により近いものはフェアユースの立証が難しいということ。第3要素は許されるべき複製の程度が利用の目的と性格で変わるということ」 #
  • 17:30 奥邨「引用については米国著作権法に引用の規定が存在しないので、フェアユースで争われることが多い」 #
  • 17:31 次は山本隆司弁護士。米国訴訟制度と法文化。 #
  • 17:34 山本「米国の裁判所は、法を解釈するだけでなく、法を作るところという位置づけ。日本とは違うのでフェアユースを導入する場合十分な検討を行う必要がある。米国は弁護士費用が高い。1000万円の損害賠償でも弁護士費用が1億円を超えると言うことはざら。巨額な裁判費用でも裁判する文化がある」 #
  • 17:36 山本「法曹人口の違いも大きい。人口10万人あたりの法曹人口だが、米国は356人、日本は19人。英国は215人、ドイツは178人、フランスは73人。日本のこの法曹人口でフェアユースのような裁判制度運用が行えるのかどうか、ここは問題になるだろう」 #
  • 17:37 質疑応答。 #
  • 17:38 村井「フェアユースの裁判例少ないということだが、和解で終わっているものも多いんじゃないか。それはどれくらいの件数があって、どれくらいの比重があるのか」 #
  • 17:40 村井「米国でフェアユースがあって争われたもので米国では認められるケースが、日本で現行法前提になったときに明確に違法になってしまう。そういうわかりやすい事例はあるのか」 #
  • 17:40 あ、間違えた。今の質問は村上委員だった。失礼。 #
  • 17:42 山本「具体的な和解率はわからないが、ディスカバリーの結果、お互いの証拠が全部明らかにされるのでその時点で和解になることが多い。ただ、フェアユースの場合はディスカバリーの時点で和解にいたるのは少ないのではないか」 #
  • 17:43 奥邨「パロディ関連の事例は米国では認められるケースが多いが、日本ではほとんど認められない。あとは検索エンジンなどは日本では難しい。逆に米国には引用がない。日本では引用で処理できるものが米国ではフェアユースで複雑に処理しなきゃいけないというケースもあるだろう」 #
  • 17:44 村上「Googleのブック検索も最初はフェアユースで争ったが、和解ではフェアユースのところは触れない形になったが?」 #
  • 17:44 山本「私が関与した事件でも、裁判所が強引に和解のテーブルに付かせてということは日本と同じようにある」 #
  • 17:45 道垣内委員「スリーステップテストを意識した議論というのはあるのか?」 #
  • 17:46 山本「ベルヌ条約加入時問題になったのはフェアユースよりも、人格権がないというところだった。むしろ今それが議論になっている」 #
  • 17:49 多賀谷委員「報告書に違和感がある。フェアユースを認めるのは公共の利益が背景があるが、変形的利用の時にフェアユースが認められるとなるなら、元々の著作権者と利用者の関係がどうなるのかわからない」 #
  • 17:49 奥邨「フェアユースが認められたからといって、それが利用者の権利として認められるわけではないと思う。変形的利用は二次的著作物なので、それに対する保護は別途与えられるだろう」 #
  • 17:51 駒田「多賀谷委員の指摘した議論はむしろ欧州で議論になっている。権利者が技術で著作物をガードしているときに、利用者がそれを利用したいと思ったときに一定の枠組みでそのガードを外せる規定がドイツやフランスで実定法として取り入れられつつある」 #
  • 17:54 (´-`).。oO(今日の議論はほんとに難しいねぇ……) #
  • 17:55 次は英国の法制度。山本さんから。 #
  • 17:59 山本「英国は日本と同じように細かく制限規定をたくさん設けている国。一般的な権利制限規定はない。そのため米国型フェアユースを導入しようかという話は出ているが導入するという結論にはなっていない。そのかわりフェア・ディーリングという規定があり私的学習、研究、批判、報道、授業などはOK」 #
  • 18:02 山本「フェアユース反対された理由はフェアユースが入っても、裁判官が変わらなければ意味がない、ということ。あとは米国と法文化が違う。最後はフェアユースが入っても将来的にどういう見通しを示すのかはっきりしない、ということ」 #
  • 18:05 山本「パロディについてはフェアディーリングで合法にできるんじゃないかという話が出ている。メディアシフト、タイムシフト、研究などは個別規定でやるべきという話になっている。フェアユースによりグレーゾーンが広がって裁判費用がかさむとむしろ利用側に萎縮効果があるのではという話もある」 #
  • 18:11 今同じ会場から@shiraist さんが中継してるので、両方読むといいと思うよ。 #
  • 18:14 次に欧州大陸法フェアユースについて上智大学の駒田泰土准教授。 #
  • 18:22 駒田「フランス及びドイツの制限規定の解釈態度はかなり厳格で、それが著作者人格を重視するアプローチを結びついてる。法律の構造としても両国は著作権の内容を一般規定として定立させ、反対に制限規定を個別に列挙してる。これは日本と同じで「保護」が原則で、それ以外は例外として認めている」 #
  • 18:24 駒田「ただ、最近のドイツは硬直的な著作者中心主義から脱し、柔軟な解釈論を展開しようという議論も出てきている」 #
  • 18:30 @shiraistさんがきちんと中継してくれているので、俺は先に会場出ますね。7時半に六本木いかないといけないので……。 #
  • 18:30 フェアユース議論興味ある人は@shiraist さんの中継読むといいよ。 #
  • 19:11 セミナー会場の受付で足止め食らってる件。 #
  • 03:49 cxhっっっっっっっっっっっgれええええywsxztcxhっっっっっっっっっっっgれええええtywsxzt #